19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における認定基準額が見直されました(令和7年10月1日施行)
地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正に伴い、「熊本県市町村職員共済組合被扶養者認定事務取扱基準」を以下のとおり一部改正しましたのでお知らせします。
(※1)60歳未満の方
(※2)19歳以上23歳未満の方(組合員の配偶者を除く。所得税法の取扱いに合わせ、その年の12月31日時点の年齢で判定。)
(※3)60歳以上の方、60歳未満の障害を支給事由とする公的年金受給者
〈参考〉
熊本県市町村職員共済組合被扶養者認定事務取扱基準