|
||
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
提出期限 | すみやかに | |||
---|---|---|---|---|
提出書類 |
|
|||
添付書類 | 組合員証等 |
※ | 組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。 |
---|
退職後の皆さんの状況に応じて加入していただく制度が異なります。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
返済期限 | すみやかに |
---|---|
返済金額 | 未返済の借入れ金元金 + 利息 |
※ | 退職手当から、貸付残高を控除することができます。 |
---|
退職した人が一定の要件を満たした場合には、共済組合から「老齢厚生年金等」が、65歳からは、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
◇受給権のある方
提出書類 |
|
|||
---|---|---|---|---|
添付書類 |
|
|||
|
||||
提出期限 | すみやかに |
締め切り | 毎月10日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
提出書類 |
|
||||
添付書類 | 医師の証明書 |
締め切り | 毎月10日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
提出書類 |
|
||||
添付書類 |
|
締め切り | 毎月10日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
提出書類 |
|
||||
金額 | 50,000円 |