提出期限 |
事由発生日から30日以内 |
提出書類 |
被扶養者申告書 |
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添付書類 |
◇18歳未満 |
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1. 組合員及び配偶者の所得証明書
(配偶者を被扶養者として認定している場合は省略できます) |
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2. 組合員及び配偶者の確定申告書(写し)・収支内訳書(写し)
※農業、事業等の収入がある場合
(配偶者を被扶養者として認定している場合は省略できます) |
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3. 住民票謄本
※別居の場合は子の住民票謄本 |
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4. 続柄が確認できる戸籍謄本
(3の書類で続柄の確認ができる場合は省略できます。
ただし、養子縁組の場合は省略できません。) |
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5. 生計維持関係調査票 |
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◇18歳以上 |
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1. 所得証明書
※被扶養者申告書に個人番号を記載し同意書を提出する場合は省略できます。 ※無収入の学生(定時制課程、通信制課程、夜間課程を除く)の場合は省略できます |
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2. 確定申告書(写し)・収支内訳書(写し)
※農業、事業等の収入がある場合 |
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3. 組合員及び配偶者の所得証明書
※配偶者を被扶養者として認定している場合は組合員の所得証明書のみ |
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4. 組合員及び配偶者の確定申告書(写し)・収支内訳書(写し)
※配偶者を被扶養者として認定している場合は組合員の確定申告書(写し)・収支内訳書(写し)
※農業、事業等の収入がある場合 |
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5. 住民票謄本
※別居の場合は子の住民票謄本 ※組合員が個人番号を組合に提供している場合又は子が被扶養者申告書に個人番号を記載している場合は省略できます。 |
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6. 続柄が確認できる戸籍謄本
(5の書類で続柄の確認ができる場合は省略できます。
ただし、養子縁組の場合は省略できません。) |
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7. 金銭援助額が確認できる振込先の通帳の写し
※別居の場合
(学生(定時制課程、通信制課程、夜間課程を除く)の場合は省略できます) |
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8. 在学証明書
※学生の場合 |
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◇離職して無職・無収入になった場合 |
- 退職日を確認できる書類
【健康保険資格喪失証明書、離職票1(写し)、退職証明書など】
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◇扶養認定限度額の範囲内の収入がある場合 |
- 雇用条件、収入額等を確認できる書類
【雇用証明書】
【最新の年金額改定通知書(写し)など】
認定対象者が被扶養者申告書に個人番号を記載している場合は、認定対象者の公的年金の年金額が確認できる書類(個人年金、企業年金等除く。)の提出は、省略できます。
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◇失業給付の受給が終了したとき |
- 雇用保険受給資格者証(写し)
※支給終了日が印字されたもの
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提出期限 |
事由発生日から30日以内 |
提出書類 |
被扶養者申告書 |
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添付書類 |
1. 全世帯員所得証明書 ※別居の場合は組合員、親それぞれのもの ※被扶養者申告書に個人番号を記載し同意書を提出する場合は、認定対象となる親の所得証明書を省略できます。
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2. 組合員、親それぞれの確定申告書(写し)・収支内訳書(写し)
※農業、事業等の収入がある場合 |
3. 住民票謄本 ※別居の場合は親の住民票謄本 ※組合員が個人番号を組合に提供している場合又は親が申告書に個人番号を記載している場合は省略できます。
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4. 続柄が確認できる戸籍謄本
(3の書類で続柄の確認ができる場合は省略できます) |
5. 金銭援助額が確認できる振込先の通帳の写し
※別居の場合 |
6. 生計維持関係調査票 |
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7. 同意書(任意) |
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◇離職して無職・無収入になった場合 |
- 退職日を確認できる書類
【健康保険資格喪失証明書、離職票1(写し)、退職証明書など】
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◇扶養認定限度額の範囲内の収入がある場合 |
- 雇用条件、収入額等を確認できる書類
【雇用証明書】
【最新の年金額改定通知書(写し)など】
認定対象者が被扶養者申告書に個人番号を記載している場合は、認定対象者の公的年金の年金額が確認できる書類(個人年金、企業年金等除く。)の提出は、省略できます。
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◇失業給付の受給が終了したとき |
- 雇用保険受給資格者証(写し)
※支給終了日が印字されたもの
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