保険課よりお知らせ


国の緊急の少子化対策として本年10月1日より、出産費及び家族出産費が次のとおり変わりましたのでお知らせします。

1.出産費及び家族出産費の支給額引き上げ

【平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置】


平成21年10月1日以後の出産から、出産費及び家族出産費が38万円から42万円へ引き上げられました。

※産科医療補償制度未加入医療機関での出産または在胎週数22週未満の出産(死産を含む)については35万から39万円に引き上げ。


2.出産費及び家族出産費の医療機関等への直接支払制度の新設

【平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置】


出産時の窓口負担の軽減措置として、共済組合から直接医療機関に出産費及び家族出産費を支払う仕組みに変わりました。


【手続き】

注意

直接支払制度の実施が困難な医療機関については、例外的に今年度に限り準備が整うまでの間、制度の実施を猶予することと
されていますので、猶予期間中における出産費及び家族出産費の支払いで必要な方は、出産貸付制度があります。


3.受取代理制度の廃止


直接支払制度の新設に伴い、受取代理制度(事前申請)は廃止となりました。



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