短期組合員加入に伴う被扶養者申告書等の提出をお願いします。


令和4年10月より地方公共団体等に勤務しておられる協会けんぽの被保険者である非常勤職員等を対象として、地方公務員等共済組合法が適用拡大されることに伴い、当共済組合において短期組合員の組合員証交付準備を行っています。

また、現在、協会けんぽの被保険者の被扶養者として認定されている方についても、「みなし被扶養者」として、令和4年10月初旬に当共済組合の被扶養者証を暫定的に交付します。

ただし、当共済組合と協会けんぽの被扶養者認定事務取扱基準(以下「認定基準」という。)は同一でないため、今回、提出していただく被扶養者申告書等を当共済組合認定基準に基づき、新規認定審査を行います。

つきましては、みなし被扶養者を有する短期組合員の方へ勤務先の各市区町村役場等の人事課・総務課等の共済組合事務担当課より被扶養者申告書等の提出についての案内がありますので、被扶養者申告書(みなし認定者用)と必要書類を揃えていただき、同事務担当課に提出いただきますようお願いします。

なお、審査の結果、要件を満たしていなかった場合には、令和4年10月1日に遡って認定取消となりますのであらかじめご了承ください。

〔提出書類〕

<問合せ先>

熊本県市町村職員共済組合 福祉課
福祉課直通 096-368-0901



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