このたびの「令和2年7月豪雨」により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
共済組合の貸付事業では、水震火災、その他の非常災害(以下「災害」という。)により、組合員の住宅、住宅の敷地又は家財に損害を受けたときは、その復旧資金として、災害貸付を借り受けることができます。
なお、下表の災害貸付の対象は、共済組合の災害見舞金(地方公務員等共済組合法第73条)の支給を受ける程度の損害に限ります。
また、お支払い済みのものにつきましては、貸付けできませんのでご了承ください。
種 類 | 貸 付 事 由 | 貸 付 限 度 額 | 貸付利率 |
---|---|---|---|
災害家財貸付 | 組合員の家財(家電、家具、衣服等)に係る災害による損害を受けたとき | 給料×6月分(最高限度200万円) | 0.93% |
災害住宅貸付 | 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けたとき | 給料×組合員期間に応じた月数(注1) (最高限度1,800万円) ※組合員期間に応じて最低保障額あり(注2) |
|
災害再貸付 | 現に当組合の住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けたとき | 災害住宅貸付額の2倍に相当する額 ※組合員期間に応じて最低保障額あり(注3) |
|
|
|
①申込方法
所属所の共済組合事務担当課(総務課等)に、以下の書類を添えてお申込みください。
②提出期限
毎月末日(共済組合必着)
③貸付金送金日
提出期限の属する月の翌月の末日(末日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその前営業日)
④償還方法等
償還表(ホームページ掲載)により、貸付月の翌月からボーナス併用償還(給料及びボーナスから控除)
◆償還(金額及び期間)に関する詳細については、共済組合ホームページにてご確認ください。
【お問合せ先】 熊本県市町村職員共済組合福祉課 096-365-1900 (内線341〜346)