地方公務員共済組合の貸付事業における貸付条件の見直しの内容


平成27年4月1日改正(予定)

1.入学貸付、修学貸付関係

①入学貸付、修学貸付における対象教育機関の見直し
現在列挙されている教育機関に「中等教育学校(後期課程に限る。)」を追加する。

②修学貸付の限度額の見直し
修学貸付の限度額を現行の月10万円から月15万円に引き上げる

③修学貸付償還の据置期間の見直し
修学貸付の償還期間の据置期間について、据え置かないことも可能とする。

2.住宅貸付関係

①即時償還の要件の緩和
貸付対象となった不動産が第三者に譲渡された場合において、特別な事情があると理事長が認めた場合は譲渡の制限をしないことができるよう要件を緩和する。

3.災害貸付関係

①災害再貸付の一時償還要件の廃止
災害または激甚災害で被災した組合員に対して、災害再貸付を行う場合、既貸付(住宅貸付または災害住宅貸付に限る。)の未償還元利金を一時に償還させることを要しないこととする。

②災害貸付の元金猶予期間について
災害による災害貸付にかかる元金の弁済猶予期間について、現行「償還期間内において1年以内」としているところ、被災組合員の負担軽減の観点から、「償還期間外において1年以内」とする。



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